契約の締結だけでは終わりません。登記手続をもって完了します。
売買契約の締結の際に、手付金を交付し、その2週間~1ヶ月後に、残代金の決済と登記関係書類の授受となる事が多いです。(契約と決済を同日に行う場合もあります)
この残代金の決済の際に、司法書士が立ち会うのが、通常です。司法書士は、本人確認・意思確認を行うとともに、登記関係書類に不備がない事を確認します。不動産の売買の手続きは、契約の締結だけでは終わりません。登記手続をもって完了します。
登記手続には所有権移転だけでなく抵当権抹消・設定、住所変更などの手続も発生する場合があり、複雑です。早めに司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。
ご依頼の流れ
1お問い合わせ・ご依頼
購入される物件の情報や、金融機関からの融資の内容をもとに詳細な費用をご案内いたします。
2仲介業者・売主・金融機関へのご連絡
当事務所に依頼した旨を、ご依頼者から仲介業者にご連絡していただきます。仲介業者がいない場合は、売主や金融機関にご連絡していただきます。
3決済に向けての準備
当事務所と仲介業者・金融機関との間で決済に向けて調整をおこないます。ご依頼者(買主)、売主の方は必要書類のご準備をしていただきます。(仲介業者がいない場合は、当事務所がご依頼者(買主)・売主と直接調整をおこないます。)
4決済
ご依頼者(買主)と売主が、(仲介業者と)当事務所の立会いのもと、必要書類への署名・捺印や書類・鍵などの引渡しと代金の支払いをおこない、当事務所が登記に必要な書類一式をお預かりします。
5登記申請
決済日当日に、当事務所が法務局へ登記の申請をおこないます。
6登記完了
登記申請から登記が完了するまでは、法務局の事務処理期間として数日~2週間程度かかります。登記完了後、当事務所からご依頼者に「所有権移転後の登記事項証明書」、「登記済権利証(登記識別情報)」などを交付いたします。