当事務所は不動産登記の経験・実績が豊富な事務所です。
不動産登記の下記のような案件のご相談にも対応し、ご相談に乗ることが可能です。お気軽にご相談ください。
共有分割
2人以上で共有している不動産(共有不動産)について、共有を解消して不動産を分割する手続きです。
例えば2人(兄弟などで)土地を共有してる場合、それぞれに共有持分といって、所有権の割合が分かれています。
共有持分はそれ自体が財産ですので、単独で売買することも可能ではありますが、共有持分のみの売却は、そもそも買い手が見つからなかったり、代金額が安くなってしまうおそれがあります。そのため、共有を解消して不動産を分割することができます。
財産分与
離婚の際の夫婦が婚姻期間中に形成した財産を清算する必要があり、財産分与と言います。名義がどちらにあるかにかかわらず、夫婦共同生活中に築かれた財産は、家財道具、不動産(土地・建物)、預金、車、有価証券、掛け捨てではない生命保険などが、共有財産として財産分与の対象になります。(借金等のマイナス財産も含みます)また、夫婦どちらのものかわからない場合は、共有財産となり財産分与の対象になります。
当事務所では不動産の財産分与手続きのご相談も承っております。
まずはご相談ください。
時効取得
時効とは、一定の事実がある状態が一定の期間継続した場合、その事実状態が真実の権利関係に合致するか否かに関係なく、事実状態に権利関係を適合させる制度です。
時効取得は主に土地や不動産などの所有権に関することで、長期の取得時効と短期の取得時効があります(民法162条)。
長期取得時効は20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得するものです。
短期の取得時効は、10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得するものです。双方、占有を始めた時に善意・無過失であった場合にのみ認められる制度です。
例えば、相続の際に、自分が住んでいる不動産を相続登記をせずに長い年月が立つと相続人が10人、20人と多数になることがありますが、その際遺産分割という話になった場合に、自分の住んでいる不動産の相続登記がしていないと、他の相続人から遺産分割の要求をされてしまうことがあります。その際不動産を自分名義に変更するには相続人全員の許可が必要になります。
その際に時効取得の要件を満たしていれば、不動産の名義変更をすることができます。