法定後見申立書類作成や後見事務のサポートを行っています。
民法の定める後見制度のことで、本人の判断能力が衰えてしまい日常生活に支障をきたす場面がある際に、民法で定められた人(申立人)が家庭裁判所に申立てをして家庭裁判所が認めれば判断能力の程度に応じて本人を支援する人(後見人・保佐人・補助人)が選任されます。そして、支援者は本人の希望をくみ取りながら、本人のために財産管理や身上監護等のサポートをします。
後見人は、家庭裁判所で選任されます。原則は、後見人は誰でもなることができますが、家庭裁判所が間に入り、後見人なることが適切でないと判断された場合は後見人にはなれません。
後見人として適切でないと判断されるのは、以下のような場合があります。
- 未成年者
- 破産者
- 行方不明の方
- 被後見人に対して訴訟を起こしてる方、またはその配偶者、直系血族
また、司法書士を後見人に選任することもできますが、原則として公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートの会員である司法書士でないと後見人には
なれません。
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートとは、リーガルサポートは、平成11年に高齢者・障害者等の権利の擁護および福祉の増進に寄与することを目的として全国の司法書士リーガルサポート会員によって構成される公益社団法人で、現在7000人以上の会員司法書士がいます。
リーガルサポートは、会員司法書士の後見人としての倫理や法律・医療・福祉などの幅広い研修や、司法書士に対しての成年後見業務についての定期的な報告をさせたり、適切な業務を行うための助言や指導支援をしています。
当事務所は公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートの会員ですので、後見人として、直接ご本人様をサポートすることを含め、法定後見申立書類作成や後見事務のサポートを行っています。
ご依頼の流れ
1お問い合わせ・ご依頼
当司法書士事務所では、お電話、ファックス、メールにおいても事前に受付をしています。その後、当司法書士事務所にお越しいただくか、こちらからお伺いした際に、後見・保佐・補助のうち、どの類型の審判を申立するのか、誰を成年後見人(または保佐人・補助人)候補者とするか等について検討します。
2成年後見申立書作成
成年後見人(または保佐人・補助人)申立書を当司法書士事務所が作成します。ご依頼者の方において集めていただく書類をご案内します。
3成年後見申立
家庭裁判所に、後見・保佐・補助のいずれかの類型の審判の申立書を提出します。
4調査・鑑定
申立人、ご本人、成年後見人候補者等に対し、家庭裁判所の調査官が事情を聴き取ったり、親族への照会を行ったりすることになります。また、ご本人の判断能力について原則として医師による鑑定が行われます。
5審判
家庭裁判所の裁判官が、適格な人を成年後見人(または保佐人・補助人)に選任します。多くの場合は、申立書に記入されている候補者が選任されることになります。
6法定後見の支援開始
成年後見人(または保佐人、補助人)によるご本人の支援開始です。
法定後見制度における必要書類
- 申立書
- 当事務所にて作成致します。
- 診断書(成年後見用)
- 申立手数料
- 1件につき800円の収入印紙。
- 登記印紙
- 郵便切手
- 本人の戸籍謄本
任意後見制度
成年後見制度の理念でもある「自己決定権の尊重」を具現化した制度といえます。
将来の不安に備えて…
今から財産の法律や契約トラブルを予防し、ご自身の意思を反映する!それが任意後見です。
大切な資金をご自身が思い描いた老後のために使う制度で、最後まで自分が自分らしく生きていくために、元気な時に、ライフプランを立てておき判断能力が低下したら、本人に代わって任意後見人が本人のためにそのライフプランを実行して、本人の意志にできるだけ沿った委任事務を遂行します。成年後見制度の理念でもある「自己決定権の尊重」を具現化した制度といえます。
ご自身が軽い認知症などになったときに、家庭裁判所に申し立てて、後見人を監督する人を選んでもらいます。後見人の不正行為を防ぐことができますし、この時から契約の効力が発生します。
成年後見制度における必要書類
- 申立書
- 当事務所にて作成致します。
- 診断書(成年後見用)
- 申立手数料
- 1件につき800円の収入印紙。
- 登記印紙
- 郵便切手
- 本人の戸籍謄本