相続が開始したら、まずは被相続人のプラス・マイナスの財産全てを調査しましょう。
ご家族が不幸にも亡くなると、相続が始まり、被相続人(亡くなった方)の財産がそのまま相続人に引き継がれます。
相続される財産は、被相続人のプラスの財産(不動産・自動車・株式・預金など)だけではなく、マイナスの財産(借金・保証債務など)も含まれます。相続が開始したら、まずは被相続人のプラス・マイナスの財産全てを調査しましょう。
また相続は、ご自身が相続人になったことを知ってから原則三ヶ月以内に以下の三つの相続方法を決定し手続きする必要があります。
- 単純承認
- 債務を含めてすべての相続財産を引き継ぐ場合です。相続人になり、特になにも手続きをしなければ、この単純承認となります。
- 限定承認
- 債務や遺贈を相続によって得た財産の限度までとして、承継する手続きです。被相続人の債務がいくらあるかわからないが、債務があっても財産が残る可能性がある場合に、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ相続の方法。
- 相続放棄
- 相続で引き継ぐのは預金や不動産などの資産ばかりではありません。債務も相続します。引き継ぐプラスの資産より、マイナスの債務が多ければ相続しない方が結果としてよいこともあります。この相続放棄の手続きをすれば、はじめから相続人ではないことになります。このため、資産を受け継ぐこともできませんが、亡くなった被相続人の債務を支払う義務もありません。
特に注意しなければいけない点は、何も手続きをしなければ、単純承認になってしまうということです。マイナスの財産がプラスの財産より多い場合は、その債務を負ってしまいますので、マイナスの財産があった場合は、慎重かつ迅速に手続きを行う必要があります。
その他、当事務所では、相続により遺産を引き継ぐための遺産分割協議書・相続放棄申述書の作成、遺産分割調停手続きや、遺産に不動産(土地・建物)がある場合は、所有者の名義を相続人に変更するため、法務局へ登記申請をいたします。
一般的な相続の流れ
1遺言の有無の確認
まず、遺言があるかないかによって、その後の手続きが変わってきます。
遺言がない場合は、相続人で話し合い(遺産分割協議)を行い、相続のどのように分割するかを決めます。遺産分割協議をしたあとに、有効な遺言がでてくれば、その遺言の内容が優先されます。
また遺言があった場合は、遺言書の種類(自筆証書遺言や公正証書遺言)によってその後の手続きが違ってきます。公正証書遺言は、相続開始後であれば公証役場に遺言の有無の照会をかけることができます。自筆証書遺言があった場合は、検認の手続きが必要なため勝手に開封はせず、家庭裁判所に手続きの申請をします。
2相続人の調査・特定
相続が発生したら、まず一番最初にやるべきことは、法律で定める相続人(法定相続人)が誰であるのか調査することです。
相続人なんて調べなくてもわかるという方も多いですが、法務局や金融機関においては、戸籍謄本や相続関係説明図を通じて、間違いなく相続人であることの証明が出来なくては、不動産の名義変更(相続登記)や預金を下ろすこともすることができません。そのため、相続手続きが始まったら、まず戸籍の収集(相続人の調査)からしていくことになります。相続人を確定する際に、ご家族の知らないところで、養子縁組をしていたり、婚姻関係のない女性との間の子どもを認知しているという場合もあります。
こういったことは故人の方も、打ち明けていないことが多く、戸籍を調べて初めて発覚することもあります。
3相続財産の特定
相続財産には、大きく分けて「現金」「預貯金」「不動産」等の積極財産と、「借金」等の消極財産があります。亡くなられた方の名義になっている財産は、原則、プラスマイナス含めてすべてが相続の対象になります。
※マイナスの財産が多い場合は、相続発生から三か月以内に、限定承認、もしくは相続放棄の手続きをとる必要があります。
金融機関と取引があった場合には、預貯金については、通帳記入をしておき、被相続人の死亡時までの残高証明を請求しておくといいでしょう。不動産については、納税通知書や名寄帳(同一の所有者が有している不動産の一覧表のようなもの)等により、被相続人名義のものを確認します。亡くなられた方が公開されている株式等の有価証券を有している場合は、証券会社に問い合わせをしてください。金融機関等からの借り入れがある場合には、その残金の返済義務は、原則その相続人に承継されますので、金融機関に現状を確認する必要があります。
4遺産分割 ※有効な遺言書がある場合は必要ありません
相続財産があり、相続人が複数いる場合は、被相続人の財産を相続人の間でどのように分割して相続するかを決めます。
これを遺産分割協議といいます。遺産分割協議の結果、相続する内容が決まったら、遺産分割協議書を作成して、相続人全員の署名、捺印(実印)をし、印鑑証明書を添付します。
なお、有効な遺言書がある場合や、法定相続分に従って相続する場合には、遺産分割協議をする必要はありません。
5名義変更手続き
相続財産のなかに登記された土地・建物がある場合は、所有権移転の登記をします。
※登記申請をする際は登録免許税という税金の納付が必要になります。その際の登録免許税は、固定資産税評価証明に記載させれている不動産評価格の1000分の4を乗じた価格になります。
相続放棄
プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合は、三か月以内に手続きが必要です。
プラスの財産より、借金などのマイナスの財産が多い場合などは、相続を希望しない手続き(相続放棄)が必要になります。
相続放棄は、自分に相続があることを知ってから三か月以内に家庭裁判所に相続申述書を提出しなければなりません。相続放棄をした場合、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐことはありません。
家庭裁判所に相続放棄申述書を提出すると、家庭裁判所から照会書が届きます。これには相続開始を知った日や、相続財産の内容についての質問が載っています。
これに対して、間違った答えをしてしまうと、相続放棄が受理されません。相続放棄に失敗しないためにも、司法書士や弁護士といった相続の専門家に相談することをお勧めいたします。
遺産分割協議書
被相続人が遺言を残さずに亡くした場合に、一旦は相続人全員の共有財産となったものを、各相続人へ話し合いによって具体的に分配していくことを遺産分割といい、この内容を書面に残したものを遺産分割協議書といいます。
相続登記をする場合にも、遺産分割協議書を作成して名義変更をするケースがほとんどです。基本的には、遺産分割協議がまとまっていることを前提として、その内容に沿った形で遺産分割協議書を文書で作成し、相続人全員が署名・実印にて押印をし、印鑑証明書も一緒に綴じておきます。
遺産分割調停
遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所へ遺産分割調停の申立をして、調停にて相続の内容を決めていくことになります。
また相続人が未成年の場合は、特別代理人を選任する必要がある場合があります。
当事務所では、特別代理人選任や遺産分割調停の申立書の作成もいたしますので、遺産分割協議がまとまらない場合には、一度お気軽にご相談ください。
遺言作成
遺言書って資産家の方が書くものだと思っている方も多いかもしれません。ですが、相続は資産家の方だけの問題ではなくて、逆に、相続財産が土地や建物と、いくらかの銀行預金といった場合の方が、相続で揉める場合が多いのです。
仲のよかった家族が、相続財産が原因で疎遠に…ということも相続問題では多くの方が経験されています。お子様、お孫さん、大切な方のため、将来のために遺言書をお勧めいたします。
遺言書の形式はいくつかありますが、死後に効力を生じさせるためには一定のルールに沿った様式で作成する必要があります。
遺言書の種類
遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
- 自筆証書遺言
- 遺言者ご本人で自筆で作成します。最も簡単な遺言書ですが、一定のルールに沿って書かないと不備により無効となる場合があるので注意が必要です。ご自分で管理するため紛失や改ざんの可能性があります。自筆証書遺言は遺言書の検認手続きが、ご本人が亡くなったあと家庭裁判所で必要です。
- 公正証書遺言
- 公証役場で公正証書として作成される遺言書。作成には遺言者以外に二人の証人が必要。公正証書として公証人が作成するので不備がなく、保管も公証役場にされるので安心死後の検認が不要。
- 秘密証書遺言
- 遺言者本人が本文を作成し、証人二人と一緒に公証役場に行き、遺言書の封印を行う。現在はあまり利用されていません。遺言書を作成するときの状況にもよりますが、当事務所では、遺言の検認手続きの必要がなく、紛失・改ざんのリスクのない確実性の高い公正証書遺言をお勧めしております。
遺言書の検認
公正証書遺言ではない自筆の遺言書(自筆証書遺言)がでてきた場合、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に遺言検認の請求しなければいけません。
遺言検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、検認の日の現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。多くの方が誤解されていることが多いのですが、検認はあくまで遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。その遺言書の有効・無効を判断してくるものではないため、検認の手続きが終わったあとに遺言書の有効無効を判断することになります。